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福岡市、水道用資機材の製作者の登録制度

福岡市、水道用資材の製作者登録制度を導入

福岡市は、水道用資機材の製作者を登録する制度を2024年11月30日15:00に公開しました。

制度の概要

この制度は、福岡市が使用する水道用資機材の製作者の適正化を図り、水道事業の安全かつ安定した運営を確保することを目的としています。

対象者

福岡市内に住所または事業所を有する、水道用資機材の製造・販売事業者が対象となります。

登録方法

登録を希望する事業者は、福岡市水道局に所定の申請書を提出する必要があります。申請書には、事業者の概要、製造・販売する資機材に関する情報などが記載されます。

審査基準

福岡市水道局は、申請書に基づいて、事業者の技術力、品質管理体制、財務状況などを審査します。審査の結果、要件を満たしていると認められた事業者が登録されます。

登録の有効期間

登録の有効期間は、原則として3年間です。有効期間満了後に登録を継続する場合は、再申請が必要です。

関連情報

この制度は、水道事業法に基づき策定された「福岡市水道事業の安全確保条例」に基づいています。同条例では、水道用資機材の製作者の登録制度のほか、資機材の検査・規格基準の制定、検査体制の充実など、水道事業の安全確保に関するさまざまな規定が盛り込まれています。

制度の意義

この制度の導入により、福岡市で使用される水道用資機材の品質と安全性が向上し、市民の健康と安全が守られることが期待されます。また、市内事業者の適正な競争を促進し、水道事業の健全な発展にもつながります。


水道用資機材の製作者の登録制度

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