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北海道、北海道カスタマーハラスメント防止条例について

北海道がカスタマーハラスメント防止条例を制定

北海道は、事業者に対する顧客からのハラスメント行為を防ぐため、「北海道カスタマーハラスメント防止条例」を2024年11月29日に公開しました。この条例は2025年4月1日に施行されます。

カスタマーハラスメントの定義

条例では、カスタマーハラスメントを「事業者に対する不当または不合理な要求」「威迫や脅迫」「業務妨害」と定義しています。具体的には、以下のような行為が含まれます。

  • 無理難題な要求やクレーム
  • 暴言や威嚇
  • 業務を妨害するような行為
  • SNSや口コミサイトでの誹謗中傷

事業者の義務

事業者は、カスタマーハラスメントを防止するための以下の義務を負います。

  • ハラスメント防止の取り組み方針を作成・周知
  • 従業員に対するハラスメントに関する研修の実施
  • ハラスメントが発生した場合の対応方法の策定
  • ハラスメントに関する苦情や相談窓口の設置

罰則

カスタマーハラスメントを行った者は、以下の罰則を受ける場合があります。

  • 罰金(10万円以下)
  • 懲役(30日以下)
  • 行政処分(事業停止など)

関連情報

カスタマーハラスメントの防止に関する国の動きとしては、2021年10月に過度な顧客要求への対応に関するガイドラインが発表されています。また、経済産業省は2022年12月にカスタマーハラスメントに関する調査結果を公表し、ハラスメントの認知度が高まっていることが判明しています。

北海道カスタマーハラスメント防止条例の施行により、事業者に対するハラスメント行為が抑制され、従業員の安全と業務の円滑化が図られることが期待されます。


北海道カスタマーハラスメント防止条例について

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