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消費者庁、食品に残留する農薬等の試験法(標準品の整備状況)

消費者庁が食品中の農薬残留量試験法の整備状況を発表

消費者庁は2024年11月29日、食品に残留する農薬などの試験法に関する最新の情報を「食品に残留する農薬等の試験法(標準品の整備状況)」として発表しました。

試験法の整備

試験法には、食品中の農薬残留量を測定するための手順が定められています。消費者庁は、安全な食品流通を確保するため、適切な試験法を整備しています。

標準品の整備状況

農薬残留量を測定するためには、標準品と呼ばれる既知の濃度の農薬が必要になります。消費者庁は、標準品の整備状況を定期的に調査しています。

今回発表された調査結果によると、2024年11月現在、

  • 日本農薬規格(JAS)に記載されている農薬のうち、97.5%に標準品が整備されています。
  • 欧州連合(EU)の農薬残留基準に記載されている農薬のうち、91.7%に標準品が整備されています。

今後の方針

消費者庁は、残りの標準品について整備を進めていく方針です。また、試験法の標準化や国際的な協力も推進していきます。

関連情報

  • 「食品に残留する農薬等の試験法(標準品の整備状況)」:https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_safety/food_safety_policy/nosansaku/nounyaku/info/standard2411.html
  • 消費者庁 農薬安全対策課:https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_safety/food_safety_policy/nosansaku/nounyaku/index.html

食品に残留する農薬等の試験法(標準品の整備状況)

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