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財務産省、外国為替の取引等の報告に関する省令の一部を改正します(令和6年11月29日)

財務省が外国為替取引の報告制度を改正

財務省は2024年11月29日、外国為替の取引等に関する省令の一部を改正することを発表しました。この改正は、金融取引の透明性を高め、マネーロンダリングやテロ資金供与の防止を強化することを目的としています。

主な改正点は以下の通りです。

  • 報告対象の拡大: 外国為替取引に加え、銀行による仮想通貨口座の開設や取引も報告対象となります。
  • 報告頻度の増加: 月次報告から日次報告へ変更されます。
  • 報告内容の追加: 取引相手の氏名、住所、取引の目的などの情報が追加されます。
  • ペナルティの強化: 虚偽または不適切な報告を行った場合は、罰金や営業停止処分などのペナルティが科されます。

関連情報

この改正は、2023年6月に施行された「改正資金決済法」に基づいています。資金決済法は、金融取引の透明性とセキュリティを高めることを目的としており、仮想通貨や電子マネーなどの新しい決済手段の規制強化も含まれています。

また、この改正は国際的な取り組みの一環でもあります。金融行動作業部会(FATF)は、マネーロンダリングやテロ資金供与の防止のための基準を策定しており、日本はこの基準に準拠しています。

影響

この改正は、銀行や金融機関に影響を与えます。彼らは取引に関するより詳細な情報を報告する必要があります。また、仮想通貨取引所も、口座開設や取引に関する情報を報告する必要があります。

改正によって金融取引の透明性が高まることで、マネーロンダリングやテロ資金供与の防止が強化され、日本の金融システムの健全性が増進されることが期待されています。


外国為替の取引等の報告に関する省令の一部を改正します(令和6年11月29日)

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