青森県、医療機関や宿泊施設と協定を締結
青森県は2024年11月27日、感染症法に基づく医療措置に関する協定を、県内の病院、診療所、薬局、訪問看護事業所、検査機関、宿泊施設と締結しました。
この協定は、感染症拡大時に医療機関や宿泊施設が適切に協力し、感染防止や医療提供を行うためのものです。
協定の内容は次のとおりです。
- 感染症が疑われる場合、医療機関は検査を実施し、必要に応じて保健所に報告する。
- 保健所は、感染者の特定や経路調査を行い、感染拡大防止策を講じる。
- 宿泊施設は、感染者が出た場合、速やかに保健所に連絡し、適切な措置を講じる。
また、協定締結と同時に、県は次の対策も実施します。
- 感染症発生時の対応マニュアルを作成し、医療機関や宿泊施設に配布する。
- 医療機関や宿泊施設職員向けの研修を実施する。
- 感染症拡大時の備蓄資材を確保する。
県は、この協定と対策により、感染症拡大時の医療提供体制を強化し、感染拡大を防止することを目指しています。
関連情報
- 青森県保健衛生課:https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/eiken/hokenzukuri/kannsen.html
- 感染症法:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kansen/kansenshouhou.html
感染症法に基づく医療措置協定締結等について(病院、診療所、薬局、訪問看護事業所、検査機関、宿泊施設) [保健衛生課 11月27日]
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青森県が2024-11-27 08:32に『感染症法に基づく医療措置協定締結等について(病院、診療所、薬局、訪問看護事業所、検査機関、宿泊施設) [保健衛生課 11月27日]』を公開しました。このニュースを関連情報を含めて優しい文章で詳細な記事を書いてください。
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