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日本貿易振興機構、全ての輸入加工食品・飲料の食品登録とラオス語ラベル貼付を義務付け

ラオスで輸入加工食品・飲料の食品登録とラオス語ラベル貼付が義務付け

日本貿易振興機構(JETRO)によると、ラオス政府は2024年11月27日から適用される以下の方針を発表しました。

  • 食品登録の義務化:あらゆる輸入加工食品・飲料は、ラオスの保健省に登録する必要があります。
  • ラオス語ラベルの貼付義務:輸入加工食品・飲料には、ラオス語で商品名、原材料、栄養成分などの情報が記載されたラベルを貼付する必要があります。

この義務化は、消費者の健康と安全を保護し、輸入品の品質を確保することを目的としています。

関連情報

  • 登録申請手続き:食品登録はオンラインまたは代理人を通じて行うことができます。詳細はラオス保健省のウェブサイトを参照してください。
  • ラオス語ラベルの規格:ラオス語ラベルは、特定のフォントとサイズを使用して、明確かつ読みやすく表示する必要があります。ラオス工業商工省がガイドラインを提供しています。
  • 罰則:登録やラベル貼付が義務化されていない輸入品の販売は、罰金の対象となります。
  • 背景:この義務化は、ラオスの食料安全基準を国際基準に合わせる一環として実施されています。

企業への影響

この義務化により、ラオスに加工食品・飲料を輸出する企業は、以下に対応する必要があります。

  • 製品の登録:すべての製品を期限までに登録する必要があります。
  • ラオス語ラベルの作成:規制に準拠したラオス語ラベルを作成する必要があります。
  • サプライチェーンの調整:ラオス語ラベルの貼付をサプライチェーンに組み込む必要があります。

JETROは、ラオスに輸出する企業に対して、これらの要件の遵守を確保し、現地の当局や業界関係者と協力することを推奨しています。


全ての輸入加工食品・飲料の食品登録とラオス語ラベル貼付を義務付け

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