練馬区、心身障害者福祉手当の過少支給を発表
練馬区は、心身障害者福祉手当について、2014年4月から2022年3月までの間に過少支給があったことを発表しました。
過少支給の理由
過少支給は、心身障害者福祉手当の算定に使用する収入基準に誤りがあったことが原因です。具体的には、一定の所得控除が正しく適用されておらず、その結果として受給額が低く計算されていました。
対象者と支給額
過少支給の対象となったのは、2014年4月から2022年3月までの間に心身障害者福祉手当を受給していた方です。ただし、支給額の計算方法は障害の程度や収入によって異なるため、対象者全員が過少支給を受けているわけではありません。
支給額の追加支給
練馬区は、過少支給分の支給額を対象者に追加支給します。支給額は、2022年4月からの支給額に過少支給分を加算した額になります。追加支給される金額は、対象者によって異なります。
追加支給の手続き
追加支給の対象となる方は、2023年3月31日までに練馬区へ申請を行う必要があります。申請は、練馬区役所障害福祉課の窓口または郵送で行うことができます。申請に必要な書類は以下になります。
- 心身障害者福祉手当受給証明書
- 口座番号の記載された通帳写し
- 身分証明書(コピー可)
申請先
- 練馬区役所障害福祉課
- 〒176-0012 東京都練馬区豊玉北2-1-1
- 電話: 03-5985-2417
問い合わせ先
心身障害者福祉手当の過少支給について、不明な点がある場合は、練馬区役所障害福祉課にご連絡ください。
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練馬区が2024-11-21 07:00に『心身障害者福祉手当の過少支給について』を公開しました。このニュースを関連情報を含めて優しい文章で詳細な記事を書いてください。
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