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金融庁、資金決済法に基づく払戻手続実施中の商品券の発行者等一覧(11月15日時点)を更新しました。

金融庁、払戻し手続中の商品券発行者リストを更新

金融庁は、2024年11月15日午前5時15分に「資金決済法に基づく払戻手続実施中の商品券の発行者等一覧(11月15日時点)」を更新しました。

払戻し手続中の商品券とは?

資金決済法に基づく払戻し手続中の商品券とは、所定の期間内に利用されなかったり、一部しか利用されなかったりした商品券のことです。法律により、発行者はこれらの商品券の払戻金を保持し、購入者に対して払戻手続を実施する必要があります。

最新リストの内容

金融庁が公開した最新のリストには、払戻し手続中の商品券を発行している企業や団体が記載されています。リストには以下のような情報が含まれています。

  • 発行者名
  • 商品券の名称
  • 発行日
  • 有効期限
  • 払戻方法
  • 問い合わせ先

関連情報

  • 金融庁の発表ページ:https://www.fsa.go.jp/policy/notice/issue/20241115_1.html
  • 払戻し手続に関する金融庁のガイドライン:https://www.fsa.go.jp/policy/notice/houkoku/20190318/01.pdf

購入者に求められること

未使用の商品券や一部しか利用していない商品券を持っている場合は、リストに記載された発行者に連絡し、払戻手続を依頼してください。払戻期間や方法には期限がある場合がありますので、早めに対応することをお勧めします。

商品券発行者への注意

払戻し手続中の商品券を発行している企業や団体は、金融庁のガイドラインに従って適切な払戻手続を実施する必要があります。また、リストに記載されている情報は定期的に更新されるため、発行者は金融庁のホームページを確認して最新の情報を把握するようにしてください。


資金決済法に基づく払戻手続実施中の商品券の発行者等一覧(11月15日時点)を更新しました。

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金融庁が2024-11-15 05:15に『資金決済法に基づく払戻手続実施中の商品券の発行者等一覧(11月15日時点)を更新しました。』を公開しました。このニュースを関連情報を含めて優しい文章で詳細な記事を書いてください。

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