ADRの日・ADR週間の制定
法務省は、2024年11月15日01:00に『ADRの日(12月1日)・ADR週間(12月1日~12月7日)について』を発表しました。これにより、12月1日は「ADRの日」、12月1日から12月7日までが「ADR週間」に制定されました。
ADRとは
ADR(代替的紛争解決手続)とは、裁判所外で紛争を解決する方法です。仲裁、調停、斡旋などの手続があり、以下のような特徴があります。
- 非公開で迅速
- 合意に基づく解決
- 柔軟で当事者主導
- コストの削減が期待できる
制定の目的
ADRの日とADR週間の制定は、以下の目的があります。
- ADRの認知度向上
- ADRの普及促進
- 紛争解決におけるADRの活用
関連情報
- 法務省「ADRの日(12月1日)・ADR週間(12月1日~12月7日)について」 www.moj.go.jp/MINJI/minji12_00070.html
- ADRセンター全国連絡会 www.adr-map.jp/
ADRの日(12月1日)・ADR週間(12月1日~12月7日)について
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法務省が2024-11-15 01:00に『ADRの日(12月1日)・ADR週間(12月1日~12月7日)について』を公開しました。このニュースを関連情報を含めて優しい文章で詳細な記事を書いてください。
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