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厚生労働省、柔道整復療養費に係る明細書を有償交付する施術所について

厚労省が柔道整復療養費の明細書有料交付を解禁

厚生労働省は2024年11月14日、柔道整復療養費の施術明細書の有料交付を許可する通知を発表しました。

背景

柔道整復療養費は、柔道整復師が行う施術に対する医療費です。これまで、施術所は施術明細書を無料で患者に交付していましたが、近年、施術明細書の偽造や悪用といった問題が指摘されていました。

有料交付の目的

今回の有料交付の解禁は、以下のような問題解決を目的としています。

  • 施術明細書の偽造や悪用の防止
  • 施術所の不正請求の抑止
  • 施術明細書の管理の適正化

実施内容

  • 施術所は、患者の同意を得た上で、施術明細書の有料交付を行うことができます。
  • 明細書の交付料は、施術所が自由に設定できます。
  • 施術所は、明細書を交付した事実を記録し、明細書交付記録を1年間保存する必要があります。

関連情報

  • 厚生労働省の通知:https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_20619.html
  • 柔道整復療養費:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hokabunseki/jukoseitai/jukouseitai_seido.html

影響

この有料交付の解禁は、柔道整復療養費の適正化と透明性を向上させることが期待されます。患者は、自分自身で施術明細書を確認して、施術内容を理解することができます。また、施術所は、明細書の発行業務の適正化によって経営効率の改善が見込まれます。

注意点

施術明細書の有料交付は任意であることに注意してください。患者が明細書の交付に同意しない場合は、施術所は無料で交付する必要があります。


柔道整復療養費に係る明細書を有償交付する施術所について

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