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消費者庁、大正製薬株式会社に対する景品表示法に基づく措置命令について

大正製薬に景品表示法違反で措置命令

消費者庁は2024年11月13日、大正製薬株式会社に対し、景品表示法に基づく措置命令を行いました。

経緯

消費者庁は、大正製薬が発売する「大正製薬リポビタンD」の広告表示について、景品表示法違反の疑いがあるとして調査を実施しました。

違反内容

調査の結果、大正製薬は「大正リポビタンD」の広告において、次のような虚偽または誇張した表示を行っていたことが判明しました。

  • 「疲れに効く」
  • 「スタミナをつける」

消費者庁は、これらの表示は根拠が不十分で、消費者を誤認させるものであると判断しました。

措置内容

消費者庁は、大正製薬に対し、以下の措置を命じました。

  • 違反表示の停止
  • 違反表示を行った広告の回収
  • 違反事実の公表

関連情報

  • 消費者庁発表のニュースリリース:https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/20241113_01/
  • 景品表示法:https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/

消費者への影響

この措置命令により、消費者に対して誤解を招く表示が排除されることが期待できます。広告表示は消費者の購買判断に大きく影響するため、正確かつ適正な表示が求められます。


大正製薬株式会社に対する景品表示法に基づく措置命令について

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消費者庁が2024-11-13 06:30に『大正製薬株式会社に対する景品表示法に基づく措置命令について』を公開しました。このニュースを関連情報を含めて優しい文章で詳細な記事を書いてください。

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