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青森県、感染症法に基づく医療措置協定締結等について(病院、診療所、薬局、訪問看護事業所、検査機関、宿泊施設) [保健衛生課 11月8日]

青森県が感染症対策協定締結へ

青森県では、2024年11月8日、新型コロナウイルス感染症などの感染症対策強化を目的に、医療機関や宿泊施設と「医療措置協定」を締結する方針が発表されました。

対象となる機関

  • 病院
  • 診療所
  • 薬局
  • 訪問看護事業所
  • 検査機関
  • 宿泊施設

協定の内容

協定では、感染症発生時の医療体制の整備や情報共有、患者への適切な支援を定めます。具体的には、次のような内容が盛り込まれる予定です。

  • 医療機関による感染症患者の受け入れ
  • 検査機関による迅速な検査の実施
  • 薬局による必要な医薬品の調達
  • 宿泊施設による感染者や濃厚接触者の宿泊支援

背景

この協定締結の背景には、新型コロナウイルス感染症の感染拡大が長期化する中、感染症対策の強化が求められていることがあります。青森県では、医療機関や宿泊施設と連携することで、感染症の早期発見・治療や感染拡大の防止を図ります。

今後の予定

青森県では、今後、対象となる機関と協定を締結するための協議を行う予定です。協定の正式な締結日は、未定です。

関連情報

  • 青森県保健衛生課:https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/hoken/hoken/press/2024/1108_02.html
  • 感染症法:https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=223AC0000000218&openerCode=1
  • 新型コロナウイルス感染症に関する青森県の情報:https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/hoken/covid19.html

感染症法に基づく医療措置協定締結等について(病院、診療所、薬局、訪問看護事業所、検査機関、宿泊施設) [保健衛生課 11月8日]

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