ADRの日と週間の制定
法務省は、紛争解決における「ADR(裁判外紛争解決手続)」の利活用を促進するために、「ADRの日(12月1日)」と「ADR週間(12月1日~12月7日)」を制定しました。
ADRとは?
ADRとは、裁判所を通さない紛争解決方法の総称です。当事者同士で話し合い解決したり、第三者(調停人など)の助けを借りて解決したりする手法があります。
ADRのメリット
ADRには次のようなメリットがあります。
- 時間とコストの節約
- 柔軟で当事者のニーズに合わせた解決方法
- 関係性の維持
- 社会的コストの低減
ADRの種類
主なADRの種類は次のとおりです。
- 調停:第三者が当事者間で合意を図る手続
- 仲裁:第三者が当事者から委任を受け、紛争について判断を下す手続
- 斡旋:第三者が当事者間の対話を促進して合意を図る手続
- 媒介:第三者が当事者間に提案や解決策を示す手続
ADRの活用例
ADRは、消費者問題、労働問題、医療紛争、国際紛争など、幅広い分野で利用されています。例えば、消費者と事業者間の紛争では、消費生活センターなどがADRを提供しています。
ADR利用の促進
法務省は、ADRの利活用を促進するために、次のような施策を講じています。
- ADRに関する情報の提供
- ADR機関の整備と支援
- ADRの研修や普及活動の実施
ADRの普及
法務省が制定した「ADRの日」と「ADR週間」は、ADRの利便性とメリットを広く国民に周知し、紛争解決におけるADRの利用を促進することが目的です。
ADRの日(12月1日)・ADR週間(12月1日~12月7日)について
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法務省が2024-11-08 01:00に『ADRの日(12月1日)・ADR週間(12月1日~12月7日)について』を公開しました。このニュースを関連情報を含めて優しい文章で詳細な記事を書いてください。
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