厚生労働省が危険ドラッグの4物質を指定薬物に指定
概要
厚生労働省は2024年11月6日、危険ドラッグの成分である4物質を指定薬物に指定する省令を公布しました。これにより、これらの物質の製造、販売、所持などが禁止されます。
指定された物質
- N-エチルヘキセドロン
- α-ピロロリジノン
- 4-クロロメトカチノン
- 3,4-ジメチルエスカトン
指定の理由
これらの物質は、幻覚作用や興奮作用などの精神作用を引き起こす危険性があります。過去には、これらの物質を含む製品の使用により、ひきつけ発作、精神障害、死亡などの被害が発生しています。
指定の効果
この指定により、これらの物質の製造、販売、所持が禁止されます。違反した場合は、刑事罰の対象になります。
注意点
すでにこれらの物質を含む製品を持っている場合は、速やかに廃棄してください。処分方法については、各自治体の廃棄物処理センターなどの関係機関にお問い合わせください。
関連情報
- 厚生労働省によるニュースリリース
-
指定薬物等に関する情報(厚生労働省)
- www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/yakuzairui/index.html
自分の身を守るために
- 危険ドラッグは絶対に使用しないでください。
- 危険ドラッグの使用を疑われる場合は、専門家に相談してください。
- 危険ドラッグに関する情報を正しく理解し、周囲の人にも注意を促しましょう。
危険ドラッグの成分4物質を新たに指定薬物に指定~指定薬物等を定める省令を公布しました~
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