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日本証券金融、貸借取引の銘柄別制限措置の実施等について(11/5)

日本証券金融が貸借取引の銘柄別制限措置を実施

日本証券金融は、2024年11月5日に「貸借取引の銘柄別制限措置の実施等について」と題するリリースを発表しました。

目的

この措置の目的は、過度な信用取引の抑制と市場の安定性の確保です。

対象銘柄

貸借取引の銘柄別制限措置の対象となる銘柄は、金融商品取引法施行令第3条第1項に規定する「信用取引担保適格銘柄」です。

制限内容

  • 信用取引において、対象銘柄の売買代金の50%以上を信用取引担保適格銘柄によって担保することが義務付けられます。
  • 対象銘柄を信用取引担保適格銘柄として提供することは禁止されます。

実施時期

この措置は、2024年11月5日に実施されます。

関連情報

この措置は、現在実施されている「貸借取引の銘柄別制限措置(2024年10月1日実施)」の延長と強化です。前回の措置では、対象銘柄の売買代金の30%以上が信用取引担保適格銘柄によって担保されることが義務付けられていました。

影響

この措置は、信用取引を利用する投資家や市場参加者に影響を与える可能性があります。対象銘柄を売買する際に、より多くの自己資金が必要になるため、レバレッジを効かせた取引が抑制されることが予想されます。

日本証券金融は、市場状況を注視し、必要に応じて措置を見直す可能性があるとしています。


貸借取引の銘柄別制限措置の実施等について(11/5)

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