千葉県、特定金属類取扱い業の規制条例を施行
施行日:2024年11月1日
神奈川県警によると、千葉県では特定金属類の取扱いを規制する条例が2024年11月1日から施行されます。
対象となる特定金属類
- 銅
- アルミニウム
- 亜鉛
- 鉛
- スズ
規制の内容
この条例では、特定金属類の取引や保管を行う業者に対して、以下の規制が課されます。
- 取引の記録保存:業者同士の取引が記録され、5年間保管される必要があります。
- 身元確認:業者と取引する際には、相手方の身元を確認する必要があります。
- 帳簿の設置:特定金属類の出入庫や在庫状況を記録する帳簿を設置する必要があります。
- 取引の通報:10万円相当以上の特定金属類を譲り受けた場合には、警察に通報する必要があります。
規制の目的
この条例の目的は、特定金属類を盗品として転売する行為や、悪用による犯罪を防ぐことです。
関連情報
- 条例全文:https://www.pref.chiba.lg.jp/shoubou/shoubou/shoubouka/jourei/273469.html
- 神奈川県警の発表:https://www.kanagawa.police.go.jp/mes/sonota/21boushi/jouhou10013915.pdf
留意点
特定金属類の取引や保管を行う業者は、新しい条例を遵守する必要があります。違反した場合には、罰則が科される可能性があります。
千葉県特定金属類取扱業の規制に関する条例が施行されます(令和7年1月1日施行)
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