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埼玉県警、職員の勤務時の服装(制服勤務時を除く)

埼玉県警、2024年10月31日から職員の私服勤務時の服装を公開

埼玉県警察本部は、2024年10月31日より、職員の勤務時の服装に関する規定を改定し、制服勤務時以外の私服勤務時の服装を公開しました。

規定の改定内容

今回の規定改定では、職員の快適性や業務の効率化を図ることを目的として、私服勤務時の服装について以下のように定められました。

  • 基本方針:
    • 業務に支障がない服装であること
    • 警察官としての品位を損なわないこと
  • 具体例:
    • ジャケットやカーディガンなど、上着を着用する
    • シャツやブラウス、ポロシャツなど、襟付きの服を着用する
    • 長ズボンやスカートなど、膝丈以上の丈のボトムを着用する
    • スニーカーやパンプスなど、歩きやすい靴を着用する

関連情報

  • この規定は、警察庁の「警察職員の勤務時間外における服装に関する基準」に基づいて策定されました。
  • これまで、埼玉県警の職員は私服勤務時でも原則として制服を着用していました。
  • 本規定は、職員が私服勤務時により快適かつ効率的に業務を行うことが期待されています。

今後の対応

埼玉県警察本部では、今後職員に対し、本規定に従った服装で勤務するよう周知徹底していきます。また、必要に応じて規定の見直しを行う予定です。

この規定の改定により、埼玉県警の職員の勤務時の服装がより多様化し、より快適で効率的な勤務環境が整備されることが期待されています。


職員の勤務時の服装(制服勤務時を除く)

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