消費者庁が景品表示法の法的措置件数を公表
2024年10月31日、消費者庁は「景品表示法に基づく法的措置件数の推移及び措置事件の概要(令和6年9月30日現在)」を公表しました。
法的措置件数の推移
この資料によると、景品表示法に基づく法的措置件数は、2022年度から2023年度にかけて増加しています。
- 2022年度:142件
- 2023年度(9月30日現在):163件
主な措置事件
消費者庁が公表した法的措置事件のうち、主なものを以下に示します。
- 根拠のない医療効果をうたった医薬品や健康食品の表示
- 限定品や特別価格を装い、実際にはそうでない表示
- 消費者に利益を与えない景品や期間限定キャンペーンを宣伝
- ステルスマーケティング(消費者に広告であることを隠して宣伝する行為)
- 景品表示法の遵守に関する調査妨害
景品表示法とは
景品表示法は、消費者を誤解させたり、不当な誘引をしたりする表示や広告を禁止しています。この法律の目的は、公正かつ健全な市場経済を維持し、消費者の利益を守ることにあります。
消費者への影響
景品表示法の厳格な施行は、消費者にとって重要な意味を持ちます。誤解を招いたり、不当な宣伝から消費者を保護し、市場における公正な競争を促進します。
消費者庁の呼びかけ
消費者庁は、事業者に対し、景品表示法を遵守するよう呼びかけています。また、消費者には、商品やサービスの購入前に表示内容をよく確認し、不明な点があれば消費者相談窓口などに相談するよう推奨しています。
消費者庁消費者相談センター
- 電話番号:0570-064370(ナビダイヤル)
- メールアドレス:soudan1@caa.go.jp
景品表示法に基づく法的措置件数の推移及び措置事件の概要の公表(令和6年9月30日現在)
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消費者庁が2024-10-31 02:00に『景品表示法に基づく法的措置件数の推移及び措置事件の概要の公表(令和6年9月30日現在)』を公開しました。このニュースを関連情報を含めて優しい文章で詳細な記事を書いてください。
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