猛暑時の営繕工事における作業不能日の取り扱い
概要
新潟市は、2024年10月29日に「営繕工事における猛暑による作業不能日数の取扱いに関する運用」を公開しました。この運用は、夏季の猛暑時に営繕工事の作業を中断する際の作業不能日数の取り扱いに関するものです。
背景
近年、夏季の猛暑が激しくなり、熱中症や熱射病のリスクが高まっています。そのため、作業者の安全と健康を確保するために、猛暑時の適切な作業管理が不可欠となっています。
運用内容
この運用では、以下の基準を満たす場合、猛暑による作業不能日数を認めることとしています。
- 気温が35度以上でかつ相対湿度が70%以上のとき
- 以下の作業の場合
- 屋外での作業
- 直射日光が当たる屋内での作業
- 換気が不十分な屋内での作業
作業不能日数の算出
作業不能日数は、以下の方法で算出します。
- 15時までの時間帯:1時間あたり0.5日
- 15時以降の時間帯:1時間あたり1日
適用範囲
この運用は、新潟市の発注する営繕工事に適用されます。
関連情報
- 新潟市「営繕工事における猛暑による作業不能日数の取扱いに関する運用」
- 環境省「熱中症予防行動指針」
まとめ
新潟市は、猛暑時の営繕工事における作業者の安全と健康を確保するため、作業不能日数の明確な取り扱い基準を設けました。この運用により、猛暑時における作業者の負担軽減と熱中症等の予防が期待されます。
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