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経済産業省、「二酸化炭素の貯留事業に関する法律の一部の施行期日を定める政令」、「二酸化炭素の貯留事業に関する法律第二条第八項に規定する試掘権の登録に関する政令」及び「二酸化炭素の貯留事業に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令」が閣議決定されました

二酸化炭素貯留事業法が2024年10月に施行

経済産業省が閣議決定した「二酸化炭素の貯留事業に関する法律の一部の施行期日を定める政令」などにより、二酸化炭素貯留事業法が2024年10月29日に施行されることが決まりました。

二酸化炭素貯留事業法とは

二酸化炭素貯留事業法は、地球温暖化対策の一環として、二酸化炭素を地中深くに貯留する事業を促進するための法律です。二酸化炭素の排出を削減し、気候変動の緩和に貢献することが目的です。

施行内容

今回の閣議決定により、施行期日のほか、次の内容が定められました。

  • 試掘権の登録: 地下に二酸化炭素を貯留する場所を調査するための試掘権の登録手続きが定められました。
  • 関連政令の整備: 二酸化炭素貯留事業法の施行に伴い、関連する政令も見直され、事業の安全確保や環境保全に関する規定などが整備されました。

関連情報


「二酸化炭素の貯留事業に関する法律の一部の施行期日を定める政令」、「二酸化炭素の貯留事業に関する法律第二条第八項に規定する試掘権の登録に関する政令」及び「二酸化炭素の貯留事業に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令」が閣議決定されました

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経済産業省が2024-10-29 02:30に『「二酸化炭素の貯留事業に関する法律の一部の施行期日を定める政令」、「二酸化炭素の貯留事業に関する法律第二条第八項に規定する試掘権の登録に関する政令」及び「二酸化炭素の貯留事業に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令」が閣議決定されました』を公開しました。このニュースを関連情報を含めて優しい文章で詳細な記事を書いてください。

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