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松本市、自転車に関する道路交通法の改正について

松本市が自転車に関する道路交通法の改正について発表

松本市は2024年10月27日15:00に、「自転車に関する道路交通法の改正について」というお知らせを公開しました。

改正の概要

改正された道路交通法では、以下のような内容が盛り込まれています。

  • 自転車専用通行区間の拡大: 通行量が多い道路などで自転車専用通行区間が設置できるようになりました。
  • 並走行為の禁止: 自転車同士が横に並んで走ることが禁止されました。
  • 一時停止義務の明確化: 交差点などで自転車が一時停止する義務が明確にされました。
  • 保護者の同伴義務の緩和: 13歳未満の児童が保護者同伴なしで自転車に乗ることが認められました。(ただし、歩道や自転車専用通行帯では同伴が必要です)

目的

この改正は、自転車利用者の安全と交通秩序の確保を目的としています。自転車専用通行区間を拡大することで、自転車の通行がより安全になります。また、並走行為や一時停止義務の明確化により、自転車と他の交通機関との接触を防ぐことができ、交通事故の減少につながる効果が期待されます。

関連情報

注意点

この改正は2024年10月27日から施行されます。自転車を利用する際は、新しいルールに従って安全に走行しましょう。


自転車に関する道路交通法の改正について

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松本市が2024-10-27 15:00に『自転車に関する道路交通法の改正について』を公開しました。このニュースを関連情報を含めて優しい文章で詳細な記事を書いてください。

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