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金融庁、無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について更新しました。

金融庁が未登録の金融商品取引業者を更新

金融庁は、2024年10月25日午前2時に「無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について更新しました。」と発表しました。

未登録の金融商品取引業者

未登録の金融商品取引業者は、金融庁に登録されていないにもかかわらず、金融商品取引業を行っている事業者です。これら事業者は、投資家保護のための規制や監督を受けていないため、投資トラブルが発生するリスクが高くなります。

名称等リストの更新

金融庁は、未登録の金融商品取引業者に関する情報を公表しています。今回更新されたリストには、以下の情報が含まれています。

  • 事業者の名称
  • ウェブサイトのURL
  • 電話番号
  • 住所

関連情報

金融商品取引業に関連して、金融庁は以下の注意喚起を行っています。

  • 金融商品取引を行う場合は、必ず金融庁に登録された業者を利用すること。
  • 未登録の業者からの勧誘には応じないこと。
  • 投資に関する相談は、金融機関や公的機関に相談すること。

投資家の皆様へ

未登録の金融商品取引業者を利用すると、投資資金を失うなどのトラブルが発生する可能性があります。投資を行う際は、必ず金融庁に登録された業者を利用し、十分な情報を収集した上で慎重に判断されることをお勧めします。

金融庁への問い合わせ

未登録の金融商品取引業者に関する情報については、金融庁の以下の窓口までお問い合わせください。

  • 金融庁総合相談窓口:0570-016887
  • 金融庁金融商品取引課:03-3506-6001(代表)

無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について更新しました。

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金融庁が2024-10-25 02:00に『無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について更新しました。』を公開しました。このニュースを関連情報を含めて優しい文章で詳細な記事を書いてください。

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