カテゴリー
金融

金融庁、「暗号資産交換業者に関する内閣府令第二十五条第七項の規定に基づき、金融庁長官の指定する規則を定める件等の一部を改正する件」について公表しました。

金融庁、暗号資産交換業者の規制変更を公表

2024年10月25日、金融庁は「暗号資産交換業者に関する内閣府令第二十五条第七項の規定に基づき、金融庁長官の指定する規則を定める件」について一部改正を行うことを公表しました。

改正内容

改正は、以下の内容を含みます。

  • 自己資本の要件の強化: 交換業者の自己資本の要件が引き上げられ、大規模交換業者では2億円、中小規模交換業者では5,000万円となります。
  • 顧客資産の分別管理の義務化: 交換業者は、顧客資産と自社資産を明確に分離し、顧客資産を安全に保管することが義務付けられます。
  • 資金決済に関する措置の義務化: 交換業者は、資金決済に関するリスク管理体制を確立し、顧客資産を保護するための措置を講じる必要があります。
  • 内部監査体制の強化: 交換業者は、内部監査体制を構築し、事業運営の適正性とコンプライアンスの確保を強化する必要があります。

背景

この改正は、暗号資産市場の拡大と関連するリスクに対応することを目的としています。近年、暗号資産交換業者に対する不正アクセスや顧客資産の流出などの事件が世界中で発生しています。

影響

この改正により、暗号資産交換業者の規制が強化され、業界の信頼性と安定性が向上することが期待されます。また、顧客保護の強化にもつながり、投資家が安心して取引できる環境が整うと見込まれます。

関連情報


「暗号資産交換業者に関する内閣府令第二十五条第七項の規定に基づき、金融庁長官の指定する規則を定める件等の一部を改正する件」について公表しました。

AIがニュースをお伝えしました。

以下の問いでGoogle Geminiから回答をえています。

金融庁が2024-10-25 08:00に『「暗号資産交換業者に関する内閣府令第二十五条第七項の規定に基づき、金融庁長官の指定する規則を定める件等の一部を改正する件」について公表しました。』を公開しました。このニュースを関連情報を含めて優しい文章で詳細な記事を書いてください。

792

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です