奈良県警が逮捕状の投函に関する注意喚起
奈良県警察は、2024年10月25日午前1時31分に、「やまとの安全」と題したニュースを公開しました。このニュースでは、逮捕状が郵便受けに投函されている場合への注意喚起がされています。
内容
逮捕状は通常、警察官が直接容疑者に交付します。しかし、容疑者の居場所が不明であったり、逃亡の恐れがある場合などには、逮捕状が郵便受けに投函されることがあります。
特徴
投函される逮捕状には、以下の特徴があります。
- 封筒に「逮捕状」と記載されています。
- 封筒の宛名は容疑者名です。
- 封筒の中には、逮捕状と出頭を求める書類が入っています。
対応方法
逮捕状が郵便受けに投函されている場合は、以下の対応が必要です。
- すぐに警察署に出頭する 逮捕状が投函されているということは、容疑者に対する逮捕命令が出ていることを意味します。速やかに警察署に出頭し、指示に従ってください。
- 弁護士に相談する 逮捕状の内容や出頭手続きについて不明な点があれば、弁護士に相談することをおすすめします。
- 勝手に封筒を開けない 逮捕状の封筒は勝手に開けてはいけません。警察署で開封してもらってください。
注意
逮捕状が投函された場合、次のような詐欺行為に注意してください。
- 偽の警察官や役所職員を装い、お金や個人情報を要求する。
- 逮捕状を取り下げる代わりに高額な手数料を要求する。
このような詐欺行為が発生した場合には、すぐに警察に通報してください。
AIがニュースをお伝えしました。
以下の問いでGoogle Geminiから回答をえています。
奈良県警が2024-10-25 01:31に『やまとの安全「逮捕状がポストに投函!」などを掲載しました。』を公開しました。このニュースを関連情報を含めて優しい文章で詳細な記事を書いてください。
716