福岡市が特殊車両の通行許可を公開
発表日: 2024年10月25日 05:00
福岡市は、大型貨物車や重機など、特殊車両の市内通行許可の申請手続きを公開しました。
許可の対象車両
- 全長が12メートルを超える車両
- 全高が3.8メートルを超える車両
- 全幅が2.5メートルを超える車両
- 重量が10トンを超える車両
- 特殊な構造や形状を有する車両
申請方法
許可の申請は、以下の方法で行うことができます。
- オンライン申請: 福岡市道路通行許可システム
- 窓口申請: 福岡市道路課(福岡市博多区博多駅東2丁目2-1)
必要な書類
申請には、以下の書類が必要です。
- 通行許可願
- 車両の諸元表(車検証のコピー)
- 経路図
- 通行目的(工事内容など)
- 通行予定日と時間帯
許可の有効期間
許可は、申請日の翌日から起算して最長30日間有効です。
通行条件
通行許可には、以下の条件が付きます。
- 指定された経路のみを通行する。
- 指定された時間帯のみ通行する。
- 警察官の指示に従う。
違反した場合の罰則
許可なく特殊車両を通行させると、道路交通法違反となり、罰金や減点などの罰則が科せられます。
関連情報
- 福岡市道路通行許可システム: www.city.fukuoka.lg.jp/doro/toshiseibi/dorotaiki/todoke_system.html
- 福岡市道路課: www.city.fukuoka.lg.jp/doro/toshiseibi/dorotaiki/top.html
追加情報
この許可は、一般車両の通行を妨げたり、交通渋滞を引き起こさないよう、特殊車両の通行を管理するために設けられています。市民の皆様は、特殊車両の通行時に安全に配慮し、迷惑のかからないようご協力をお願いします。
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