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宮城県、感染症法に基づく「医療措置協定」に関する手続き

宮城県が感染症法に基づく「医療措置協定」に関する手続きを公開

2024年10月25日、宮城県は「感染症法に基づく『医療措置協定』に関する手続き」を公開しました。

医療措置協定とは?

医療措置協定とは、感染症のまん延を防止するために、医療機関と感染症患者が治療や隔離に関する事項を取り決める契約です。

協定の対象者

  • 感染症患者
  • 感染症患者の疑いがある人
  • 感染症の濃厚接触者

協定の内容

協定には、以下のような事項が含まれます。

  • 治療や隔離の場所
  • 治療や隔離の期間
  • 治療や隔離中の患者の遵守事項
  • 医療機関の感染防止対策

協定の締結手順

  1. 医療機関が患者の同意を得て、協定書を作成します。
  2. 患者と医療機関が協定書に署名または押印します。
  3. 医療機関が協定書を保健所または保健センターに提出します。

協定の罰則

協定に違反した場合は、罰則が科せられる場合があります。

  • 患者が治療や隔離に協力しない場合:50万円以下の過料
  • 医療機関が協定書を提出しない場合:100万円以下の過料

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まとめ

医療措置協定は、感染症のまん延を防ぎ、患者の治療や隔離を円滑に行うために重要な制度です。宮城県が公開した手続きを理解し、感染症の流行時には適切な対応を取ることが大切です。


感染症法に基づく「医療措置協定」に関する手続き

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