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消費者庁、消費者安全法の重大事故等に係る公表について(10月24日)

消費者庁が重大事故などの情報を公表

消費者庁は、2024年10月24日午前6時に「消費者安全法の重大事故等に係る公表について」を発表しました。

重大と認められた事故

消費者庁は、次の基準に該当する場合を「重大」な事故と認定しています。

  • 死亡事故、または重度の後遺障害が残る事故
  • 多数の消費者に関わる事故
  • 社会に重大な不安や混乱を招く恐れがある事故

公表される情報

消費者庁は、重大事故が発生した場合は、以下の情報を公表しています。

  • 事故の概要(日時、場所、状況)
  • 被害者の状況
  • 対象となる製品やサービス
  • 原因または疑われる原因
  • 消費者への注意喚起
  • 事業者への対応要請

関連情報

  • 消費者安全法:消費者の安全と健康を守ることを目的とした法律。
  • 重大製品事故情報データベース(PISAD):消費者庁が管理する、重大事故に関する情報データベース。
  • 消費者ホットライン(188):消費者に関する相談や苦情を受け付けるホットライン。

消費者への注意喚起

消費者庁は、公表された情報を確認し、消費者が安全のために必要な措置を講じるよう呼びかけています。重大事故が発生した場合は、消費者ホットライン(188)まで相談してください。

事業者への対応要請

消費者庁は、重大事故が発生した事業者に対し、原因究明、再発防止策の検討、消費者への適切な情報提供など、必要な対応を要請しています。

消費者安全の向上

消費者庁の重大事故情報の公表は、消費者の安全を向上させ、関連する製品やサービスの安全性確保に役立てることが目的です。消費者と事業者の協力により、より安全な消費生活を目指しましょう。


消費者安全法の重大事故等に係る公表について(10月24日)

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消費者庁が2024-10-24 06:00に『消費者安全法の重大事故等に係る公表について(10月24日)』を公開しました。このニュースを関連情報を含めて優しい文章で詳細な記事を書いてください。

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