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消費者庁、消費者被害防止ネットワーク東海とRIZAP株式会社との間で差止請求に関する協議が調ったことについて

RIZAP社に対し、消費者被害防止のための差止命令

2024年10月21日、消費者庁は消費者被害防止ネットワーク東海とRIZAP株式会社との間で、差止請求に関する協議が調ったことを発表しました。

背景:

消費者被害防止ネットワーク東海は、RIZAP社の宣伝および営業手法が誤解を招き、消費者被害につながっているとして、東京地方裁判所に差止請求を行っていました。具体的には、次のような問題が指摘されていました。

  • 過大なダイエット効果の誇張: RIZAP社は、「最短2週間で-10kg減量」などの過大なダイエット効果を宣伝していた。
  • 未然の契約: 営業担当者が、来店した消費者に十分な説明や検討時間を与えずに契約を迫っていた。
  • 高額な料金設定: RIZAP社のパーソナルトレーニングプログラムは、他のフィットネスジムと比べて極めて高額だった。

協議の結果:

消費者庁の仲介により行われた協議の結果、RIZAP社は以下に同意しました。

  • 虚偽または誇大な宣伝の禁止: RIZAP社は、過大なダイエット効果や未然の契約を誘発するような宣伝を禁止します。
  • 十分な説明と検討時間の提供: 営業担当者は、消費者に対して契約内容を十分かつ明確に説明し、検討時間を与えます。
  • 料金体系の見直し: RIZAP社は、料金体系を見直し、他社の類似サービスと相応の範囲となるよう調整します。

消費者への影響:

この差止命令は、RIZAP社を利用する消費者にとって以下の利点があります。

  • 誤解を避けられる: RIZAP社の誇張した宣伝や強引な営業手法に惑わされることがなくなります。
  • 適切な検討ができる: 十分な説明と検討時間を与えられることで、消費者は契約内容を慎重に検討することができます。
  • 高額な支出を防げる: 新しい料金体系により、消費者はRIZAP社のサービスに対して適正な料金を支払うことができます。

RIZAP社のコメント:

RIZAP社は、消費者庁との協議の結果を尊重し、今後、適切な宣伝と営業活動を行うとコメントしています。

消費者対策:

消費者庁は、消費者が健康食品やサービスを利用する際には、次のような注意点を呼びかけています。

  • 誇張された広告に惑わされない: ダイエット効果の過大な宣伝には注意しましょう。
  • 契約前に十分な検討を: 契約書の内容を慎重に読み、不明点は必ず確認しましょう。
  • 高額な費用には慎重に: フィットネスジムの料金は、サービス内容や期間によって大きく異なります。他の選択肢も検討しましょう。

今回の差止命令は、消費者被害の防止に向けた重要な一歩であり、消費者の権利保護に役立つことが期待されています。


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