青森県、医療機関の感染防止体制を強化
青森県は2024年10月18日、感染症法に基づく医療措置協定を医療機関や宿泊施設と締結すると発表しました。
医療措置協定の概要
医療措置協定とは、感染症流行時に医療機関や宿泊施設が果たすべき役割を定めたものです。具体的には、下記が含まれます。
- 感染症患者の受け入れと治療
- 感染症の発生状況の報告
- 感染症予防対策の徹底
対象となる施設
- 病院
- 診療所
- 薬局
- 訪問看護事業所
- 検査機関
- 宿泊施設
狙い
この協定の締結により、青森県は感染症流行時に医療機関や宿泊施設の体制を強化し、感染拡大の防止と患者の適切な治療を目指します。
関連情報
- 感染症法に基づく医療措置協定締結等について(病院、診療所、薬局、訪問看護事業所、検査機関、宿泊施設) [保健衛生課 10月18日]:https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kenko/kansen/documents/kenshoshokyoteikeiyaku.pdf
- 感染症法の概要:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kansen/kansenshohou/index.html
備考
本ニュースは、青森県が公開した情報に基づいています。詳細については、青森県のホームページまたは関連する機関に直接お問い合わせください。
感染症法に基づく医療措置協定締結等について(病院、診療所、薬局、訪問看護事業所、検査機関、宿泊施設) [保健衛生課 10月18日]
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青森県が2024-10-18 06:02に『感染症法に基づく医療措置協定締結等について(病院、診療所、薬局、訪問看護事業所、検査機関、宿泊施設) [保健衛生課 10月18日]』を公開しました。このニュースを関連情報を含めて優しい文章で詳細な記事を書いてください。
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