フランスのデータ保護当局、すべてのデータ侵害に対して是正措置を講じる必要はない
フランス経済・財務・産業省は、2024年10月18日11:10に、データ保護当局はすべてのデータ侵害に対して是正措置を講じる義務はないという決定を発表しました。
この決定は、フランスデータ保護当局(CNIL)が、データ侵害が発生した場合に是正措置を講じるかどうかを慎重に検討する必要があるというものです。決定の背景には、すべてのデータ侵害が同等の影響を及ぼすわけではないという考えがあります。
CNILは、是正措置を講じるかどうかを決定する際に、以下の要因を考慮する必要があると述べています。
- 侵害の規模と深刻さ:侵害により影響を受けた個人の数や、流出したデータの機密性の程度。
- 侵害の原因:侵害が意図的であったか、または偶然であったか。
- データコントローラーの対応:コントローラーが違反に対処し、将来の違反を防止するために講じた措置。
CNILは、これらの要因を考慮することで、是正措置を講じるかどうかをバランスの取れたアプローチで決定できると考えています。同機関は、是正措置が必ずしも最も効果的な対応策ではない可能性があるとも指摘しました。
この決定は、データコントローラーの責任を軽減するものではありません。コントローラーは、人々の個人データを保護するために合理的な措置を講じる義務があります。ただし、この決定により、CNILは、データ侵害が発生した場合に過剰な反応をしないことが可能になります。
関連情報:
- CNILの発表: https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/Publications/Vie-juridique/Lettres-de-la-DAJ/Lettre-de-la-DAJ-En-matiere-de-protection-des-donnees-personnelles-lautorite-de-controle-nest-pas-obligee-de-prendre-une-mesure-correctrice-dans-tous-les-cas-de-violation
- データ侵害に対するCNILの是正措置に関するガイダンス: https://www.cnil.fr/fr/mesures-correctives
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economie.gouv.frが2024-10-18 11:10に『Lettre de la DAJ – En matière de protection des données personnelles, l’autorité de contrôle n’est pas obligée de prendre une mesure correctrice dans tous les cas de violation』を公開しました。このニュースを関連情報を含めて優しい文章で詳細な記事を書いてください。
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