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消費者庁、通信販売業者【株式会社HappyLifeBio】に対する行政処分について

通信販売業者「株式会社HappyLifeBio」に処分

日付: 2024年10月17日 07:30

機関: 消費者庁

概要:

消費者庁は、通信販売業者「株式会社HappyLifeBio」に対して、景品表示法違反で措置命令を行いました。

経緯:

消費者庁は、株式会社HappyLifeBioが販売する健康食品について、以下のような表示を行っていたことを確認しました。

  • 「毎日飲んでいただくことで、免疫力が向上し、健康維持に役立ちます。」
  • 「天然成分のみを使用しており、体に優しいです。」

しかし、消費者庁の調査によると、これらの表示は、科学的根拠に基づいていないことが判明しました。また、販売されていた健康食品には、表示とは異なる原材料が含まれていたことが確認されました。

違反内容:

  • 根拠のない健康効果の表示(景品表示法第4条第1項第1号)
  • 原材料表示の虚偽(景品表示法第4条第2項第1号)

処分の内容:

消費者庁は、株式会社HappyLifeBioに対して以下の処分を行いました。

  • 再発防止策の策定命令
  • 課徴金納付命令(金額は未公表)
  • 違反行為を行った商品を含む同社製品の販売停止命令

関連情報:

  • 消費者庁の発表:https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/3220223450539/
  • 株式会社HappyLifeBioの公式サイト:https://happylifebio.com/

消費者への影響:

今回の処分により、同社製品を使用した消費者は、表示されていた健康効果が得られなかった可能性があります。消費者庁は、同社製品を使用している場合は、使用を中止し、健康上の問題があれば医療機関を受診するよう呼びかけています。

今後の対応:

消費者庁は、今後も虚偽・誇大な表示を行う事業者に対して、厳正に対処していく方針を示しています。


通信販売業者【株式会社HappyLifeBio】に対する行政処分について

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