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大阪市、消防用設備等を設置している防火対象物の関係者さまへ

最新の消防法改正に関するお知らせ

大阪市は、2024年10月16日午前6時に『消防用設備等を設置している防火対象物の関係者さまへ』という重要な発表を行いました。

今回の改正の内容

この改正では、消防法の施行規則の一部が変更され、以下の事項が追加されます。

  • 防火対象物が変更された場合の届出義務
  • 消防用設備の点検記録の保存期間の延長
  • 自動火災報知設備の定期点検の回数の変更

影響を受ける方

今回の改正は、消防用設備(自動火災報知設備、消火器など)を設置しているすべての防火対象物(建物や施設)の所有者や管理者に影響します。

改正のポイント

  • 防火対象物の変更時の届出義務: これまで不要だった防火対象物の用途や構造が変更された際の届出が義務化されます。
  • 消防用設備の点検記録の保存期間の延長: 点検記録の保存期間がこれまでの5年から10年に延長されます。
  • 自動火災報知設備の定期点検の回数の変更: 従来は年2回だった定期点検の回数が、年1回に減らされます。ただし、特定の条件を満たす設備については、引き続き年2回の点検が必要となります。

対応方法

関係者は、以下の対応をお願いします。

  • 消防用設備の点検記録を10年間保存する: 定期点検を実施したら、点検記録を10年間保管してください。
  • 防火対象物の変更があった場合は、速やかに届出する: 用途や構造が変更された場合は、変更後30日以内に大阪市消防局へ届出してください。

関連情報

お問い合わせ先

改正の内容に関するお問い合わせは、大阪市消防局へご連絡ください。

この改正は、防火対象物の安全性を確保し、火災の発生や拡大を防ぐことを目的としています。関係者の方は、改正事項を遵守し、防火対策を強化してください。


消防用設備等を設置している防火対象物の関係者さまへ

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大阪市が2024-10-16 06:00に『消防用設備等を設置している防火対象物の関係者さまへ』を公開しました。このニュースを関連情報を含めて優しい文章で詳細な記事を書いてください。

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