川崎市、令和6年3月1日から戸籍全部事項証明書の広域交付を開始
川崎市では、令和6年3月1日から、戸籍全部事項証明書の広域交付が開始されます。これにより、川崎市以外の市区町村に居住している方も、川崎市内のすべての市区町村窓口で戸籍全部事項証明書を取得することができるようになります。
戸籍全部事項証明書とは?
戸籍全部事項証明書は、戸籍に記載されているすべての事項(氏名、生年月日、住所、続柄など)が記載された公的な証明書です。結婚、離婚、養子縁組などの手続きや、パスポートの申請、不動産取引などに広く使用されています。
広域交付のメリット
広域交付により、以下のようなメリットがあります。
- 利便性の向上:居住地以外の市区町村でも証明書を取得できるため、利便性が向上します。
- 手続きの簡素化:本人確認書類や住民票などの別の証明書の提出が不要になります。
- 時間の節約:居住地まで移動する必要がないため、時間の節約になります。
広域交付の手順
広域交付を利用するには、以下の手順が必要です。
- 発行窓口に申請書を提出します。
- 発行手数料を支払います。
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)を提示します。
- 証明書が発行されます。
発行手数料
戸籍全部事項証明書の発行手数料は、1通あたり450円です。
注意事項
- 広域交付は、川崎市内のすべての市区町村窓口で利用できます。
- 発行までの所要時間は、窓口によって異なります。
- 申請者の本籍地が川崎市外の場合、郵送での交付はできません。
- 戸籍の記載事項に誤りがある場合は、訂正が必要です。
川崎市では、市民の利便性向上を図るために、戸籍全部事項証明書の広域交付を実施します。ぜひこのサービスを活用し、手軽に証明書を取得してください。
【令和6年3月1日から】戸籍全部事項証明(とう本)の広域交付
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川崎市が2024-10-15 04:03に『【令和6年3月1日から】戸籍全部事項証明(とう本)の広域交付』を公開しました。このニュースを関連情報を含めて優しい文章で詳細な記事を書いてください。
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