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economie.gouv.fr、Lettre de la DAJ – L’acheteur ne commet aucun manquement lorsqu’il communique à un soumissionnaire les motifs de rejet de son offre plusieurs mois après l’attribution du marché public

購買者の市場公示後のオファー却下理由の開示は義務違反とならない

フランスの政府経済省は、2024年10月13日に「DAJレター」で、購買者が市場公示後のオファー却下理由を数か月後に開示しても、義務違反にはならないことを発表しました。

背景

通常、購買者は、オファーが却下された理由を、却下から4か月以内に開示する必要があります。しかし、今回のケースでは、購買者は、オファーが却下されてから数か月後に理由を開示しました。

判決

裁判所は、購買者は、以下に該当すれば、オファー却下理由を公示後に開示しても義務違反にはならないと判断しました。

  • 購入者がオファーを却下した正当な理由があること
  • 購入者が、理由を開示するまでに不当な遅れがないこと

関連情報

この判決は、購買者に、オファー却下理由を適切な時期に開示するための柔軟性を提供します。また、購買者が、競争の健全性を保護する必要と、情報開示の遅れによる潜在的な損害とのバランスを取る必要があることも示しています。

影響

この判決は、フランスの公的調達手続きにおいて、購買者の立場を強化します。購買者は、市場公示後にオファー却下理由を開示する時間をより柔軟に確保できるようになります。ただし、購買者は、理由を開示する際に、正当性と適時性を確保する責任を負うことに注意する必要があります。


Lettre de la DAJ – L’acheteur ne commet aucun manquement lorsqu’il communique à un soumissionnaire les motifs de rejet de son offre plusieurs mois après l’attribution du marché public

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economie.gouv.frが2024-10-13 11:10に『Lettre de la DAJ – L’acheteur ne commet aucun manquement lorsqu’il communique à un soumissionnaire les motifs de rejet de son offre plusieurs mois après l’attribution du marché public』を公開しました。このニュースを関連情報を含めて優しい文章で詳細な記事を書いてください。

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