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三重県、「三重県一時保護施設の設備及び運営に関する基準を定める条例(仮称)」(骨子案)に対するご意見を募集します

三重県、一時保護施設の設備・運営基準案を公開

三重県は、2024年10月11日午前3時、「三重県一時保護施設の設備及び運営に関する基準を定める条例(仮称)」の骨子案に関するご意見を募集しました。

一時保護施設とは

一時保護施設は、保護者の養育が困難な場合や、緊急にその養育を停止する必要があると判断された児童を一時的に保護する施設です。児童の安全確保と健全な育成が目的です。

基準案の概要

本基準案は、一時保護施設の設備や運営について定めるもので、以下のような内容が含まれます。

  • 施設の構造と設備: 児童の安全とプライバシーを確保するための要件
  • 職員の配置と資格: 児童の適切な保護とケアを提供するための必要な要件
  • 児童の受入と退所: 受入基準、退所手続きなど
  • 児童のケア: 食事、睡眠、医療、教育などの提供に関する要件
  • 保護者との連携: 保護者に対する支援と関与の促進
  • 施設運営の管理: 施設の適切な運営と監督に関する要件

目的

この基準案の目的は、次のようなものです。

  • 一時保護施設の質を向上させ、児童の安全と福祉を確保する
  • 施設運営の統一性と透明性を高める
  • 児童福祉の向上に寄与する

パブリックコメント

三重県は、この基準案について広く意見を求めています。ご意見は、2024年10月31日(必着)までに、以下の方法でご提出いただけます。

  • 電子メール: ksj_fukushi@pref.mie.lg.jp
  • 郵送: 三重県福祉保健部児童家庭課(〒514-0014 三重県津市栄町2-101 県庁第4別館5階)

詳細は、三重県ホームページ(https://www.pref.mie.lg.jp/HUKUSHI/HUKUSHIKK/SHIEN/kosodate/ijijouken.htm)をご覧ください。

三重県は、寄せられたご意見を参考に、基準案の最終化と条例化を進めていく予定です。


「三重県一時保護施設の設備及び運営に関する基準を定める条例(仮称)」(骨子案)に対するご意見を募集します

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以下の問いでGoogle Geminiから回答をえています。

三重県が2024-10-11 03:00に『「三重県一時保護施設の設備及び運営に関する基準を定める条例(仮称)」(骨子案)に対するご意見を募集します』を公開しました。このニュースを関連情報を含めて優しい文章で詳細な記事を書いてください。

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