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新潟県、社会福祉施設等における感染症等発生時に係る報告について

新潟県が社会福祉施設の感染症発生時の報告要件を強化

新潟県は2024年10月11日、「社会福祉施設等における感染症等発生時に係る報告について」という文書を公開しました。この文書には、社会福祉施設における感染症等の発生時における報告要件の強化に関する重要な情報が記載されています。

強化される報告要件

この強化された報告要件は、以下の施設に適用されます。

  • 高齢者施設(特別養護老人ホーム、介護老人保健施設など)
  • 障害者施設(障害者支援施設、児童養護施設など)
  • 保育所

報告対象となる感染症は、感染症法で定められた5類感染症、結核、ノロウイルス感染症、インフルエンザなどです。施設は、これらの感染症が発生した場合、以下の情報を保健所または福祉事務所に報告することが義務付けられます。

  • 施設名と所在地
  • 感染した人数
  • 感染した職員または入所者・利用者の性別、年齢
  • 感染の確認日
  • 感染経路が判明している場合、その経路
  • 実施した対策

報告の期限

施設は、感染症が発生したことを確認した日から24時間以内に報告する必要があります。

強化の目的

この報告要件の強化は、以下を目的としています。

  • 感染症の早期発見と拡大防止
  • 感染拡大に伴う社会経済的損失の軽減
  • 高齢者や障害者、子どもなどの脆弱な人々の健康と安全の確保

関連情報

新潟県の文書では、報告要件の強化に加えて、感染症が発生した際の施設の対応に関する追加情報も提供しています。これらには、以下の内容が含まれます。

  • 感染防止対策の強化
  • 職員の定期的な健康チェック
  • 感染した職員の隔離
  • 入所者・利用者の健康観察
  • 保健所との連携

新潟県のこの取り組みは、社会福祉施設における感染症の蔓延防止を強化し、脆弱な人々の健康と安全を守る上で重要な一歩です。


社会福祉施設等における感染症等発生時に係る報告について

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新潟県が2024-10-11 04:15に『社会福祉施設等における感染症等発生時に係る報告について』を公開しました。このニュースを関連情報を含めて優しい文章で詳細な記事を書いてください。

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