法務省、休眠会社などの整理作業(みなし解散)を実施
日付:2024年10月10日午前2時
詳細:
法務省は、2024年10月10日午前2時に『令和6年度の休眠会社等の整理作業(みなし解散)』に関する発表を行いました。
今回の整理作業は、商業登記法に基づき、一定の条件を満たす休眠会社や登記情報が不適正な会社を「みなし解散」するものです。対象となるのは、以下の条件を満たす会社です。
- 過去2年以上、事業活動を行っていないこと
- 登記情報に虚偽または錯誤があること
具体的手続き:
法務省は、下記の条件を満たす会社に対し、みなし解散を通知します。
- 代表者の住所が不明、または連絡不能であること
- 登記簿上の本店所在地に所在していないこと
通知を受けた会社は、指定された期限内に必要書類を法務省に提出する必要があります。書類の提出がない場合、みなし解散が確定します。
みなし解散の効果:
みなし解散が確定すると、対象の会社は解散したものとみなされます。以下のような効果が発生します。
- 法人の権利義務が消滅する
- 役員・従業員の職務が終了する
- 債権者は債権を請求できなくなる
関連情報:
休眠会社の増加は、社会問題となっています。休眠会社は、資金洗浄や犯罪に使用される可能性があります。また、登記情報の不適正は、取引の安全を脅かします。
法務省は、今回の整理作業により、休眠会社を整理し、登記情報の適正性を確保することを目的としています。
注意点:
対象となる会社は、指定された期限内に法務省に必要書類を提出してください。書類の提出がない場合、みなし解散が確定し、法人の権利義務が消滅します。
詳しい情報については、法務省のウェブサイトまたは最寄りの法務局にお問い合わせください。
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