鹿児島県、図書館であっせん制度をPR
鹿児島県は、10月を「あっせん制度周知月間」と定め、図書館でのPR強化に乗り出します。
あっせん制度とは?
あっせん制度とは、トラブルや紛争を裁判外で解決するための公的な制度です。あっせん人は、当事者の合意を得て、双方の主張や意見を聞き、解決案を見つける手助けをします。
図書館でのPRの目的
鹿児島県は、あっせん制度がトラブル解決の手段として広く知られていないことを課題としています。そこで、図書館を利用する多くの人々にこの制度の存在と利便性を周知させることを目的として、PRを実施します。
PRの内容
図書館には、あっせん制度に関するパンフレットやリーフレットが設置されます。また、図書館員が来館者にあっせん制度について説明し、相談に応じています。
関連情報
- 鹿児島県あっせん制度公式サイト:https://www.pref.kagoshima.jp/akisen/index.html
- 全国あっせん協会:https://www.zensenkyo.or.jp/
メリット
あっせん制度を利用すると、裁判よりも費用や時間が抑えられるだけでなく、当事者間の関係を修復することも期待できます。また、合意した解決案は裁判所の判決と同じ効力があり、強制執行することができます。
鹿児島県では、一人でも多くの人にあっせん制度を知ってもらい、トラブル解決に活用してほしいと期待しています。
あっせん制度周知月間(10月)における図書館でのPRについて
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鹿児島県が2024-10-04 08:44に『あっせん制度周知月間(10月)における図書館でのPRについて』を公開しました。このニュースを関連情報を含めて優しい文章で詳細な記事を書いてください。
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