富山市、能登半島地震被災時の固定資産税・都市計画税特例措置を発表
富山市は、2024年10月2日午前3時に、能登半島地震による被害を受けた際の固定資産税と都市計画税に対する特例措置を発表しました。
対象となる災害
- 令和6年能登半島地震
特例措置の内容
被災により、家屋や建物が滅失または損壊した場合、以下の特例措置が適用されます。
- 固定資産税の減免: 被災した家屋や建物が減免対象資産として認められ、その年の固定資産税が免除されます。
- 都市計画税の減免: 被災した家屋や建物が減免対象資産として認められ、その年の都市計画税が免除されます。
減免対象資産
- 住居用家屋(住宅、アパート、マンションなど)
- 非住居用家屋(店舗、事務所、倉庫など)
- その他の用途の建物
申請方法
特例措置を受けるためには、以下の申請が必要です。
- 固定資産税減免申請: 家屋や建物が滅失または損壊したことを証明する書類(罹災証明書など)の提出が必要です。
- 都市計画税減免申請: 家屋や建物が減免対象資産として認められたことを証明する書類(固定資産税減免承認書など)の提出が必要です。
申請期限
申請期限は災害発生日から3か月以内です。
関連情報
富山市では、地震に関する情報や支援情報を提供するウェブサイトを開設しています。
- 富山市地震対策ポータルサイト: www.city.toyama.toyama.jp/index.cfm/1,56,114,103,422
注意事項
災害発生後、被災状況が落ち着いてから申請を行ってください。申請に必要な書類は、被災地域の市区町村役所または富山市役所で確認することができます。
今回の措置は、能登半島地震被災者への支援を目的としており、被災した家屋や建物の税負担を軽減します。被災された方は、適切な時期に申請を行い、この特例措置をご活用ください。
(共通事項)令和6年能登半島地震により被災した場合の固定資産税及び都市計画税の特例措置について
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富山市が2024-10-02 03:00に『(共通事項)令和6年能登半島地震により被災した場合の固定資産税及び都市計画税の特例措置について』を公開しました。このニュースを関連情報を含めて優しい文章で詳細な記事を書いてください。
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