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兵庫県、動物用医薬品販売業許認可等の手続き

動物用医薬品販売業の許認可手続きに関する兵庫県の発表

兵庫県は、動物用医薬品販売業の許認可や更新、変更の手続きに関する情報を公表しました。

関連情報

動物用医薬品とは、動物の疾病の予防、診断、治療、改善、駆除に使用される、農薬以外の薬剤、医薬品、飼料添加物、医薬部外品などを指します。

動物用医薬品販売業とは、これらの動物用医薬品を販売することを業として行う事業者のことです。

許認可等の手続きには、以下のものがあります。

  • 新規の許認可申請
  • 許認可の更新
  • 許認可の一部変更
  • 営業所の開設や廃止
  • 責任者の変更

詳しい手続き方法

手続き方法や必要な書類は、兵庫県のホームページに詳しく掲載されています。

www.pref.hyogo.lg.jp/ay15/kankyo/dobutsu/yakkyoku/annai/index.html

また、兵庫県生活衛生課(動物衛生担当)でも、電話による問い合わせに対応しています。

電話番号:078-341-4511

留意点

  • 動物用医薬品販売業を営むには、許認可が必要となります。
  • 申請には、一定の要件を満たす必要があります。
  • 手続きには時間がかかる場合がありますので、余裕をもって申請するようにしましょう。

兵庫県では、適正な動物用医薬品販売業の運営を確保するため、今後も関係法令に基づき必要な措置を講じていくとしています。


動物用医薬品販売業許認可等の手続き

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兵庫県が2024-10-01 01:00に『動物用医薬品販売業許認可等の手続き』を公開しました。このニュースを関連情報を含めて優しい文章で詳細な記事を書いてください。

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