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France、La confidentialité de la déclaration de soupçon

フランス、疑わしい取引の秘密保持に関する新規則を制定

2024年10月1日、フランスは「疑わしい取引の秘密保持」に関する新規則を施行しました。この規則は、金融機関やその他の指定された事業体が疑わしい取引に関する当局への報告を行う際の秘密保持を強化することを目的としています。

背景

疑わしい取引の報告は、マネーロンダリングやテロ資金供与との闘いにおいて重要な役割を果たしています。しかし、報告者による報復や社会的汚名を恐れることで、報告が妨げられることがありました。

新規則の主な内容

新規則では、以下を含む疑わしい取引に関する報告の秘密保持が強化されています。

  • 報告者の身元
  • 報告された取引の詳細
  • 報告の目的

さらに、以下の場合に秘密保持が義務付けられます。

  • 報告された取引が犯罪とは無関係であると判明した場合
  • 報告された取引が報告者にとって合理的かつ善意に基づいて疑わしいと判断された場合

適用対象

この規則は、次の事業者に適用されます。

  • 金融機関
  • 不動産業者
  • ゲーム業界
  • アートディーラー

違反に対する罰則

新規則に違反すると、刑事罰と行政罰が両方が科される可能性があります。刑事罰には、最高5年間の懲役刑と最大75,000ユーロの罰金が含まれます。

影響

この規則は、疑わしい取引の報告をより安全に行えるようにすることで、マネーロンダリングやテロ資金供与との闘いを強化すると期待されています。また、報告者のプライバシーを保護し、誤った報告に対する報復を思いとどまらせることにもなります。

関連情報


La confidentialité de la déclaration de soupçon

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