展示会に誘われて…着物の次々販売にご注意
2024年9月30日、日立市が注意喚起
茨城県日立市は、市民に対して、着物の展示会に誘われて高額な着物を次々と購入させられる被害への注意を呼び掛けています。
被害の手口
この被害では、次のような手口が確認されています。
- 電話や訪問販売で、着物の展示会に招待される。
- 展示会には、豪華な着物や帯が展示されている。
- 販売員が親身な態度で勧め、その場で着物を購入してしまう。
- しかし、購入後冷静になって考えると、高額すぎて不要なものだったと気づく。
被害の防止方法
日立市は、このような被害を防ぐために、以下のことに注意するよう呼びかけています。
- 展示会に参加する際は、事前に内容を十分に確認する。
- 販売員の話に流されず、冷静に判断する。
- 高額な買い物をする際は、家族や友人にも相談する。
- 購入する前に、クーリングオフ制度を確認する。
クーリングオフについて
クーリングオフとは、特定の条件を満たす契約であれば、一定期間内であれば無条件で契約を解除できる制度です。着物の展示会での購入にも適用されますので、利用できる場合は積極的に活用してください。
被害に遭った場合
被害に遭ってしまった場合は、すぐに警察や消費生活センターに相談してください。日立市でも、被害の相談を受け付けています。
関連情報
- 日立市消費生活センター:0294-27-0831
- 全国消費生活情報ネットワークセンター:0570-064-370
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