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広島県、改正感染症法における医療措置協定について

広島県が医療措置協定改定を発表

公開日: 2024年9月30日 15:30

広島県は、改正された感染症法に基づく医療措置協定について発表を行いました。この協定は、感染症の流行時に、医療機関と協力して感染症の予防、拡大防止に努めることを目的としています。

協定の内容

協定では、医療機関は以下に同意します。

  • 流行時に、県からの要請に応じて、感染症の検査や治療を実施する。
  • 必要に応じて、感染症の患者を隔離・治療するための病床を確保する。
  • 感染症に関する情報を県に報告する。

県は、医療機関に対して以下を提供します。

  • 感染症の予防・対策に関する情報と指導
  • 感染症の発生時の支援
  • 県内の感染症の状況に関する定期的な情報提供

対象感染症

この協定は、以下の感染症に適用されます。

  • 新型コロナウイルス感染症
  • インフルエンザ
  • ノロウイルス
  • サルモネラ菌感染症

改正された感染症法

協定は、2023年に改正された感染症法に基づいています。この改正により、都道府県に対し、感染症の流行時に医療機関と協定を締結する権限が与えられました。

目的

この協定は、以下を目的としています。

  • 感染症の予防・拡大防止体制を強化する
  • 医療機関と県の連携を強化する
  • 感染症の発生時の対応を円滑化する

広島県は、協定を締結することで、感染症の流行時に十分な医療体制を確保し、県民の健康と安全を守り、地域社会の感染拡大防止に努めるとしています。


改正感染症法における医療措置協定について

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