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報道員に準じる者としての取扱申請について

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報道員に準じる者としての取扱申請について

岡山県が2024-09-19 07:30に『報道員に準じる者としての取扱申請について』を公開しました。このニュースを関連情報を含めて優しい文章で詳細な記事を書いてください。

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岡山県が報道員に準じる者としての取扱申請を公開

公開日:2024年9月19日 7時30分

概要:

岡山県は、2024年9月19日、公式サイトにおいて「報道員に準じる者としての取扱申請について」の文書を公開しました。この文書により、岡山県では、特定の要件を満たすブロガーやユーチューバーなどの個人を「報道員に準じる者」として扱うことが可能となります。

対象者:

この取扱を受けるためには、以下の要件を満たす必要があります。

  • 岡山県内に在住または在勤している
  • インターネット上のプラットフォームで報道的な情報を定期的に公開している
  • 岡山県に関する情報を広く発信している
  • 取材や取材源の保護に関する倫理規定を遵守している

申請方法:

報道員に準じる者としての取扱申請は、岡山県庁報道広報課に提出する必要があります。申請書には、氏名、連絡先、メディアのURL、これまでの報道活動の履歴などを記載します。

メリット:

この取扱を受けることで、認定者は以下のようなメリットが得られます。

  • 記者会見や取材への参加が可能になる
  • 岡山県から報道に関する情報提供を受けられる
  • 取材活動における身分証明書として使用できる

関連情報:

  • 岡山県公式サイト:https://www.pref.okayama.jp/
  • 報道員に準じる者としての取扱申請:https://www.pref.okayama.jp/hodo/touroku.html

補足:

この取扱制度は、インターネットの普及に伴い、ブロガーやユーチューバーなど、従来の報道機関に属さない個人による報道活動が活発化していることを踏まえ、それらの報道活動の円滑化を図ることを目的としています。岡山県は、この制度を通じて、正確で信頼性の高い情報の提供に努めていくとしています。

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