
相模原市からのお知らせ:空き家を減らすための特別な控除について
相模原市にお住まいの皆様、こんにちは!
この度、相模原市から、空き家の発生を抑えるためのとても嬉しいお知らせが届きました。それは、「空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除」という、空き家を売却する際に税金がお得になる特例措置を受けるための手続きについてのご案内です。
なぜ「空き家」が問題なの?
近年、全国的にも空き家が増えていることが社会的な課題となっています。空き家は、そのままにしておくと、景観が悪くなったり、地域の方々の安全に影響を与えたりする可能性があるからです。そこで、国や自治体では、空き家を減らし、住みやすいまちづくりを進めるための様々な取り組みを行っています。
3,000万円の特別控除って、どんなお得なの?
今回相模原市がご案内しているのは、亡くなった方の家(空き家)を相続した方が、その家を売却した際に、譲渡所得(売却益)から最大3,000万円まで控除できるという、とても大きなメリットがある制度です。
例えば、空き家を売って1,000万円の利益が出たとすると、この控除を使えば、その1,000万円にかかる税金がゼロになる、というイメージです。もし利益が3,000万円を超えても、3,000万円までは控除されるので、税負担を大幅に減らすことができるんです。
この特例措置を受けるための「確認書」って何?
この特別な控除を受けるためには、いくつかの条件を満たす必要があります。そして、その条件を満たしていることを証明するために、「被相続人居住用家屋等確認書」という書類が必要になります。
この「確認書」は、相続した空き家が、一定の要件(例えば、相続開始の直前まで被相続人(亡くなった方)が居住していたこと、相続人が一人で、その空き家を売却して家屋を取り壊したことなど)を満たしていることを、市区町村長が確認したという証明書です。
どんな手続きが必要なの?
相模原市が公開した情報は、この「被相続人居住用家屋等確認書」をどのように取得すれば良いのか、その詳しい手続きについて説明したものです。
- まずは「空き家」の確認: ご自身が相続された家が、この特例措置の対象となる空き家かどうか、まずは確認が必要です。
- 必要書類を準備: 市のウェブサイト(今回お知らせがあったURLですね!)には、どんな書類が必要なのか、詳しく書かれています。相続関係がわかる戸籍謄本や、売買契約書の写し、解体工事の契約書の写しなど、必要な書類を漏れなく準備しましょう。
- 相模原市役所への申請: 準備した書類を持って、相模原市役所の担当窓口に申請します。
- 「確認書」の発行: 市が提出された書類を確認し、要件を満たしていれば「被相続人居住用家屋等確認書」が発行されます。
- 税務署への提出: この「確認書」と、その他の必要書類を添えて、税務署で確定申告を行います。
関連情報もチェック!
この特例措置は、2025年12月31日までに家屋を売却した場合に適用されるなど、適用期間も定められています。また、空き家を解体した場合の特例や、耐震改修を行った場合の特例など、関連する制度もあります。
相模原市が公開した元の情報(2025-07-21 15:05公開)はこちらです: https://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/kurashi/1026489/sumai/1026511/1007966.html
このウェブサイトで、最新の情報や、より詳しい条件、申請書類のダウンロードなどができますので、ぜひ一度ご覧になってみてください。
まとめ
この「空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除」は、空き家を相続された方にとって、税金の負担を減らし、スムーズに売却を進めることができる、とてもありがたい制度です。
もし、ご自宅に空き家があって、売却を検討されている方がいらっしゃいましたら、この機会にぜひ、相模原市役所にお問い合わせてみるか、上記URLの情報を参考に、手続きを進めてみてはいかがでしょうか。
相模原市が、より住みやすく、活気のあるまちになることを願っています!
空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)に係る「被相続人居住用家屋等確認書」の取得手続きについて
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相模原市が2025-07-21 15:05に『空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)に係る「被相続人居住用家屋等確認書」の取得手続きについて』を公開しました。このニュースを関連情報を含めて優しい文章で詳細な記事を書いてください。返答は日本語で記事だけにしてください。