
SEVP、新たな政策ガイダンス「Form I-20と英語能力欄」を公開 ~留学生の英語力証明に関する最新情報~
米国の移民・税関執行局(ICE)は、留学生・交換訪問者プログラム(SEVP)を通じて、2025年7月15日16時48分に「SEVP Policy Guidance S13.2: The Form I-20 and the English Proficiency Field」(以下、S13.2ガイダンス)と題する新たな政策ガイダンスを公開しました。このガイダンスは、留学生の入学手続きにおいて重要な役割を果たす「Form I-20」における英語能力の記載方法について、より明確な指針を示すものです。
Form I-20とは?
まず、このガイダンスの核心となる「Form I-20」について説明しましょう。Form I-20は、米国で就学を希望する留学生(Fビザ保持者)や交換訪問者(Jビザ保持者)が、米国に入国する際に必要となる、米国の教育機関から発行される公式な書類です。この書類には、学生の氏名、生年月日、国籍、受講するコース、学費、そして学生が英語能力を有していることなどを証明する情報が含まれています。本来、このForm I-20は、学生の米国での学業遂行能力を示すための重要な証拠の一つとなります。
新ガイダンス「S13.2」のポイント
今回のS13.2ガイダンスは、特にForm I-20の「英語能力」を記入する欄(English Proficiency Field)に関して、より詳細かつ実践的な指示を提供しています。具体的には、教育機関がどのように留学生の英語能力を評価し、それをForm I-20に正確に記載すべきかについてのガイダンスが強化されています。
これまでも留学生の英語能力は、入学審査の重要な要素でしたが、その証明方法やForm I-20への記載方法については、教育機関によって多少の違いが見られました。今回のガイダンスは、こうしたばらつきをなくし、より一貫性のある手続きを確立することを目的としていると考えられます。
この新しいガイダンスは、留学生が米国でスムーズに学業を開始できるよう、英語能力の証明に関する教育機関側の対応を標準化する意図があると言えるでしょう。これにより、留学生は自身の英語能力を適切に証明し、入学手続きを進める上でより明確な指針を得られることが期待されます。
今後の影響と留学生へのメッセージ
このS13.2ガイダンスの公開は、米国の大学や語学学校など、SEVP認定教育機関の入学担当者にとって、Form I-20作成に関する新たな基準となるでしょう。留学生の皆さんにとっては、自身の英語能力の証明方法や、入学を希望する教育機関がForm I-20をどのように扱っているかについて、より注意深く確認することが重要になります。
今後、留学生の受け入れを進める教育機関では、このガイダンスに沿った手続きが求められます。留学生として渡米を検討されている方は、志望する教育機関の最新の入学要件や、Form I-20に関する情報について、教育機関のウェブサイトや担当部署に直接問い合わせることをお勧めします。
今回のガイダンスは、留学生の受け入れ体制をより強固にし、グローバルな教育交流を促進するICEの取り組みの一環として捉えることができます。留学生の皆様が安心して米国での学業に励めるよう、引き続き関連情報の動向を注視していくことが大切です。
SEVP Policy Guidance S13.2: The Form I-20 and the English Proficiency Field
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