住民票に旧氏のふりがな、いつから記載できるの? 相模原市がおしらせします!,相模原市


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住民票に旧氏のふりがな、いつから記載できるの? 相模原市がおしらせします!

皆さん、こんにちは!相模原市から、暮らしに役立つ新しい情報をお届けしますね。

これまで、結婚や転籍などで氏が変わった場合、新しい氏で住民票が作られていました。でも、「昔の名前も覚えておきたいな」「戸籍上の氏が変わる前に使っていた旧氏を使いたい」と思ったことはありませんか? そんな皆さんのために、相模原市では2025年7月8日から、住民票に旧氏のふりがなを記載できるようになります!

これは、旧氏を暮らしの中でスムーズに使えるようにするための大切な取り組みです。例えば、

  • 新しい氏に変わったけれど、旧氏で契約しているものがある。
  • 旧氏の方が、ビジネスや地域で広く知られている。
  • ご家族やご親族に旧氏で呼ばれることが多い。

といった場合に、旧氏を住民票に記載しておくことで、より便利になることが期待できます。

旧氏のふりがな記載について、もう少し詳しく見てみましょう!

いつからできるの?

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2025年(令和7年)7月8日(火曜日)から手続きできるようになります。

どんな時に便利なの?

住民票に旧氏のふりがなが記載されていると、例えば住民票の写しを取得した際に、新しい氏名と併記されるため、旧氏で発行された証明書などとの照合がしやすくなります。これにより、生活の様々な場面での手続きがスムーズになる可能性があります。

どんな手続きが必要?

住民票に旧氏のふりがなを記載するためには、必要な書類を添えて、お住まいの区役所の市民税課(または、市民税務課)で手続きを行う必要があります。具体的には、

  • 旧氏の記載に係る申出書
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
  • 旧氏が記載された戸籍謄本または戸籍抄本

が必要となります。この戸籍謄本や抄本は、ご自身の戸籍の内容を確認できるもので、旧氏が記載されていることがわかるものをご準備ください。

どこで手続きできるの?

相模原市にお住まいの方は、お住まいの区役所(中央区、南区、緑区)の市民税課(または、市民税務課)で手続きできます。

知っておきたいポイント!

  • 旧氏を住民票に記載するには、戸籍上の氏について、過去に氏の変更の履歴があることが必要です。
  • 一度記載された旧氏は、特別な理由がない限り、変更はできません。ご自身のライフプランに合わせて、慎重にご検討くださいね。
  • 具体的にどのような書類が必要か、手続きの流れなど、詳しい情報は相模原市のホームページや窓口で確認できます。

旧氏を大切にしたい皆さんへ

今回の制度改正は、多様な生き方や暮らし方を尊重し、より利用者の皆さんが使いやすい行政サービスを目指すものです。もし、旧氏を住民票に記載したいと考えている方がいらっしゃいましたら、ぜひこの機会に手続きを検討してみてください。

ご不明な点がありましたら、お気軽に相模原市役所にご相談くださいね。相模原市は、皆さんの暮らしをこれからも応援していきます!


住民票の旧氏の振り仮名の記載について


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以下の問いでGoogle Geminiから回答をえています。

相模原市が2025-07-08 15:05に『住民票の旧氏の振り仮名の記載について』を公開しました。このニュースを関連情報を含めて優しい文章で詳細な記事を書いてください。返答は日本語で記事だけにしてください。

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