
目黒区民の皆さん、朗報です!戸籍謄抄本、どこでも受け取れるようになります!~2025年6月24日より「戸籍証明の広域交付申請」スタート~
目黒区にお住まいの皆さん、こんにちは!暮らしに嬉しい新しいお知らせです。 2025年6月24日(火曜日)の午後3時、目黒区から新しいサービスが開始されます。それは、ずばり「戸籍証明の広域交付申請」です!
そもそも「戸籍証明の広域交付申請」って何?
これまで、ご自身の戸籍謄本や抄本(いわゆる「戸籍全部事項証明書」「戸籍個人事項証明書」のことです)を取得するには、本籍地がある市区町村の役所に出向く必要がありました。遠方に住んでいる方や、なかなか役所に行く時間が取れない方にとっては、ちょっと大変なこともありましたよね。
でも、この「広域交付申請」が始まると、それが変わります! たとえあなたの本籍地が目黒区になくても、目黒区の役所(または区役所が指定する場所)で、ご自身の戸籍証明書を受け取ることができるようになるんです!
例えば、あなたが東京に住んでいて、本籍地が北海道にあるとします。これまでは北海道の役所に請求しないと戸籍証明書はもらえませんでした。しかし、この広域交付が始まれば、目黒区役所に言って「私の戸籍証明書をください」とお願いすれば、窓口で発行してもらえるようになる、というイメージです。
これで、どんなメリットがあるの?
- 時間と交通費の節約! 本籍地まで出向く必要がなくなるので、移動にかかる時間や交通費を大幅に節約できます。
- 手続きが楽に! わざわざ遠方の役所に問い合わせたり、郵送請求したりする手間が省けます。
- 急な手続きにも対応しやすく! 急に戸籍証明が必要になった場合でも、お住まいの近くの役所で取得できる可能性が高まります。
どんな証明書がもらえるの?
この広域交付で取得できるのは、以下の戸籍証明書です。
- 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本):戸籍に記載されている方が全員記載されている証明書です。
- 戸籍個人事項証明書(戸籍抄本):戸籍に記載されている方のうち、請求したい方のみが記載されている証明書です。
ただし、これらはあくまで「ご自身の」戸籍証明書の場合です。ご両親や兄弟姉妹、お子さんなど、他の人の戸籍証明書を取得する際には、いくつか制限がある場合もありますので、事前に確認しておくと安心です。
誰が利用できるの?
この広域交付を利用できるのは、原則として以下のいずれかに該当する方です。
- 本人
- 配偶者
- 父母、祖父母
- 子、孫
上記の関係者以外の方が請求される場合は、委任状などが必要になることがあります。また、手続きの際には本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)が必要になりますので、忘れずに持参しましょう。
どこで利用できるの?
目黒区では、この「戸籍証明の広域交付申請」は、目黒区役所の本庁舎1階の戸籍住民課で受付が開始されます。
その他、知っておきたいこと
- 本籍地の戸籍情報を請求することになるため、証明書の発行に少し時間がかかる場合があります。
- マイナンバーカードと、お住まいの市区町村が発行する「戸籍証明書交付のための本籍地情報提供用識別符号」が必要です。 この識別符号については、本籍地の市区町村にご確認ください。
- コンビニエンスストア等でのプリントサービスとは異なります。 あくまで役所の窓口での申請となります。
まとめ
目黒区の新しい「戸籍証明の広域交付申請」は、私たち目黒区民にとって、より便利に戸籍証明を取得できる嬉しいサービスです。戸籍証明が必要になった際は、ぜひこの新しい方法を活用してみてくださいね。
詳しい手続きや必要なものについては、目黒区の公式ウェブサイトや、目黒区役所の戸籍住民課にお問い合わせください。
目黒区公式ウェブサイト(戸籍証明の広域交付申請について): https://www.city.meguro.tokyo.jp/koseki/kurashi/juuminhyou/koseki-koiki.html
これで、ますます暮らしやすくなる目黒区に期待しましょう!
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