
山口県で古物商、質屋、金属くず回収業を始める方へ!申請書様式が新しくなりましたよ! (2025年6月2日)
山口県警察から、古物商、質屋、そして金属くず類回収業を始める方、または既に営業されている方向けに、申請に必要な書類の様式が新しくなったというお知らせです!2025年6月2日の朝8時45分に公開されました。
「古物商って何?」「質屋って?」と疑問に思う方もいるかもしれませんね。簡単に言うと…
- 古物商: 中古品(一度誰かが使ったもの)を売ったり買ったりするお仕事です。リサイクルショップや中古車屋さんなどが当てはまります。
- 質屋: 品物を預かって、その品物をお金と引き換えにするお仕事です。期限内に預けた人がお金を返せば品物は戻りますが、返せない場合は質屋さんがその品物を売ってお金にします。
- 金属くず類回収業: 鉄やアルミなどの金属くずを集めて、それをリサイクル業者などに売るお仕事です。
これらの事業を始めるには、警察署に許可をもらう必要があるんです。今回の変更は、その許可を得るために必要な申請書の様式が新しくなったということ。
なぜ様式が変わったの?
理由は公式には発表されていませんが、おそらく法律の改正や、より分かりやすく申請できるようにするためではないかと考えられます。
新しい様式はどこで手に入るの?
山口県警察のウェブサイトでダウンロードできます。具体的には、下記のページです。
https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/site/police/11165.html
このページには、申請書だけでなく、記入例や必要な書類の説明なども掲載されているはずです。
注意点!
- 申請の際には、必ず新しい様式を使うようにしてください。古い様式で申請してしまうと、受理されない可能性があります。
- 申請には、申請書以外にも必要な書類があります。ウェブサイトでしっかり確認してくださいね。
- もし分からないことがあれば、最寄りの警察署に問い合わせてみましょう。親切に教えてくれるはずです。
まとめ
山口県で古物商、質屋、金属くず類回収業を始める方、または既に営業されている方は、今回の申請書様式の変更を必ず確認し、新しい様式で申請するようにしましょう。
新しい様式を使って、スムーズに申請を進めて、事業を成功させてくださいね!
関連情報:
- 各事業に関する詳しい情報: 各事業の詳しい情報や、許可を得るための条件などは、山口県警察のウェブサイトや、専門家(行政書士など)に相談することをおすすめします。
- 山口県警察の相談窓口: 不安なことや疑問点があれば、遠慮なく山口県警察に問い合わせてみましょう。
最後に:
この情報が、山口県で起業を目指す方、または事業を継続されている方のお役に立てれば幸いです。新しいスタート、応援しています!
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以下の問いでGoogle Geminiから回答をえています。
山口県警が2025-06-02 08:45に『古物営業、質屋営業、金属くず類回収業申請書様式』を公開しました。このニュースを関連情報を含めて優しい文章で詳細な記事を書いてください。
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