事業主の皆様、ご確認ください!世田谷区から大切なお知らせです ~従業員の住民税「特別徴収」について~
世田谷区から、事業主の皆様へ向けた大切なお知らせが公開されました。
https://www.city.setagaya.lg.jp/02051/233.html
このお知らせは、2025年5月15日の午後3時に世田谷区のウェブサイトで公開されたもので、『~事業主の皆様へ~ 個人住民税(特別区民税・都民税)の特別徴収について』というタイトルです。
この時期(5月)に、世田谷区をはじめ多くの区市町村から事業主の皆様へ特別徴収に関するお知らせが届くのは、新しい年度の個人住民税の計算が終わり、区が「特別徴収税額決定通知書」という書類を発送する時期だからです。
「特別徴収」ってなんだっけ?という事業主様へ
まず、「特別徴収」について簡単にご説明しますね。
個人住民税は、通常、個人が自分で納付書を使って納める「普通徴収」という方法と、お勤めの会社(事業主)が、毎月の給与から天引きして、従業員の方に代わって区市町村に納める「特別徴収」という方法があります。
この「特別徴収」は、所得税の源泉徴収と同じように、事業主の方が従業員の皆さんの代わりに税金を納める制度です。従業員の方にとっては、自分で金融機関などへ行って納める手間が省けるというメリットがあります。
法律(地方税法)では、原則として、所得税を源泉徴収している事業主(給与支払者)は、従業員の個人住民税についても特別徴収を行う義務があるとされています。東京都や各区市町村では、この特別徴収を徹底する取り組み(一斉指定)を進めています。
世田谷区からのお知らせ、ここがポイント!
今回、世田谷区から公開されたお知らせには、おそらく、
- 特別徴収税額決定通知書の発送について
- いつ頃、事業主の皆様宛てに通知書が届くのか
- 通知書にはどんな情報が載っているのか(従業員ごとの年間の税額、毎月の税額など)
- 通知書が届いたら確認してほしいこと
- 記載されている従業員の氏名や税額に間違いがないか
- 従業員の方への通知(税額を知らせる)の義務について
- 税金の納め方について
- 毎月の納付期限(原則として給与支払月の翌月10日)
- 納付書の使い方の案内
- eLTAX(エルタックス)というインターネットを使った納付方法について
- 従業員の方に異動があった場合の手続き
- 退職、転勤、転居などで特別徴収ができなくなった場合に必要な「給与支払報告・特別徴収にかかる給与所得者異動届出書」などの提出方法や提出期限
- その他、特別徴収に関する注意事項や制度について
- 納期の特例(従業員が常時10人未満の事業所が、年2回まとめて納めることができる制度)についてなど
- 不明な点がある場合の問い合わせ先
といった情報が含まれていると考えられます。(公開された情報の内容をご確認ください。)
特に、新しい年度の税額での特別徴収は、6月にお支払いになる給与から始まります。そのため、5月に届く税額決定通知書をしっかりとご確認いただき、6月からの給与計算にご準備いただくことが大切です。
事業主の皆様へのお願い
今回の世田谷区からのお知らせを受け、事業主の皆様には以下の点にご協力をお願いいたします。
- お知らせの内容を必ずご確認ください。
- 区から届く「特別徴収税額決定通知書」の内容を速やかに確認し、従業員の方へ通知してください。
- 毎月の給与から、通知された税額を正しく天引きし、納付期限(原則として翌月10日)までに区に納めてください。
- 従業員の方に退職や転勤などの異動があった場合は、速やかに必要な手続き(異動届出書の提出など)をお願いします。
- 特別徴収について不明な点がある場合は、世田谷区の個人住民税担当部署にお気軽にお問い合わせください。
関連情報
特別徴収の手続きについては、eLTAX(エルタックス)という地方税のインターネット手続きサービスを利用すると、便利な場合があります。手続きを電子化することで、書類作成や提出の手間を減らすことができます。世田谷区でもeLTAXの利用を推奨している可能性がありますので、そちらの情報もあわせてご確認いただくと良いでしょう。
また、世田谷区のウェブサイトには、個人住民税や特別徴収に関する詳しい情報が掲載されているページがあるはずです。今回の特別徴収税額決定通知書の見方や、各種手続きの方法など、より詳細な情報を知りたい場合は、それらのページもご参照ください。
最後に
個人住民税の特別徴収は、事業主の皆様にとって、従業員の皆さんの税金を納めるという大切な役割です。今回の世田谷区からのお知らせは、新しい年度の特別徴収を始めるにあたって、必要な情報や注意点をお伝えするためのものです。
ぜひ、世田谷区のウェブサイトで公開されたお知らせをご確認いただき、適切な手続きにご協力をお願いいたします。
ご不明な点やご心配なことがあれば、一人で悩まずに、世田谷区の担当窓口に相談してみてくださいね。
~事業主の皆様へ~ 個人住民税(特別区民税・都民税)の特別徴収について
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